東京高等裁判所 昭和37年(ツ)154号 判決
一、かりに、上告人のいうように、訴状及び第一審判決正本の送達がなされず、また判決言渡期日の呼出状の送達がなかつたものとしても、上告人(控訴人)が委任した弁護士笹原桂輔は、第二審の各口頭弁論期日に出頭し、異議なく弁論をしている。よつて上告人は、既にみぎの点に関する責問権を失い、みぎようの瑕疵があつたとしても治癒されたものと認めるべきであるから、所論は、すでにこの点で理由がない。
二、また、当事者が口頭弁論期日に不出頭のまま弁論が終結され、同時に判決言渡期日が指定されたときは、不出頭の当該当事者に対し別に判決言渡期日の通知をしないことは、違法ではない。
(梶村 中西 安岡)